「太陽光パネル、絶対載せよう!」と、思っているそのこのあなた。
サラリーマンなら、
「はい、どうぞ」でスルーなのですが、
もしあなたが 個人事業主なのであれば、ちょっとまって!
意外と、施工してくれる建築会社も知らない場合があるので、注意なんです。
そして、どう対処すればいいかの解決策も、
税務署に電話して確認したので、参考になれば幸いです♪
まずは、順番にさくっとご説明しますね(^^)
太陽光の売電の種類
現在の太陽光パネルの売電は、余剰売電と全量買取の2種類になります。
どちらか時分で選べる のではなく、
何キロワット分の太陽光パネルを乗せるのか?で変わります。
①10kw未満 余剰売電
文字通り、家庭で使いきれなかった、余った電力を売るもの
②10kw以上 全量買い取り
一度、発電した全てを、契約している電力会社が買ってくれて、別途使用分については支払いが発生する
つまり、ボーダーラインは10kwです。
ちなみに、通常家を建てて家の屋根の上に太陽光パネルをのせる場合、
①の10kw未満の方がほとんどです。
また、サラリーマンの場合、10kw未満だと、年間売電収入が20万円未満におさまるはずです。
最初に、”サラリーマンなら、 「はい、どうぞ」でスルーなのですが、”と述べたのは、
それでなんですね。
個人事業主の場合、売電収入も課税対象になる?
先ほども”サラリーマンなら”とお伝えしたように、
国税庁のホームページで、
個人事業主の自宅の売電収入が課税対象になるかどうか調べていた時にも、
やたら”サラリーマンの場合”と、サラリーマンであることを強調していたんですね。
「これはなにかあるな。」
大体そういう表現方法の時って言うのは、なにかある時だと思います。
ただ、特に国税庁のホームページ内で”個人事業主の場合”という文が見つけれなかったので
直接税務署に電話して聞いてみました(^^)
個人的に、
・あくまで売電は、利益目的ではなく、余ったからである
・太陽光パネルを乗せているのは、事業所ではなく、自宅である
これらのことから、
事業所得とみなされるの?と、まだよくわからなかったのですが、
結果は・・・
「事業所得になる。」
でした。
税務署さんに言わせると、
売電するのにも電力会社と契約が必要なわけで、
わざわざ契約して売るって意志があるっていうことは、
利益を生み出すつもりでしょ?
じゃあ、事業所得になりますよ。
サラリーマンのように雑所得扱いにはできないよ。
ということでした。
うーん、たしかに。
自動的に売電するんじゃなく、
売電しますよって言う、契約は確かに申し込んでいるから、売電しているわけです。
そうみなされちゃいます?
というわけで、
国税庁に電話したわけではありませんが、
最寄りの税務署に電話で尋ねたら、そうお返事が返ってきました。
で、実際に、事業所得としてあげられてるー(゜o゜)
という、声を聞きました。
(今回調べたきっかけは、この人の声↑)
ちなみに、この方は7kwの太陽光を載せています。
さて、じゃあ、どうすればよかったの?
って話ですよね。
せっかく電話したので、そこも聞いてみました。
個人事業主の売電を事業所得扱いにしない方法
もうこれは、建てた後でどうこうできる話ではありませんでした。
なので、”太陽光の売電をしたい個人事業主さんはちょっと待って!”なんですよ。
新築で家を建てる前 建築の請負契約の前に知っておかないと、
さかのぼってはできないことなので、ご注意くださいね。
また、いくつかポイントがあるので、
必ず全て満たすようにしてください。
例として、
ご主人さんが個人事業主、奥さんは事業主ではないという設定でお話ししますね。
①太陽光パネルは別で契約する
契約する会社は同じ(家を建てる会社)でいいんですが、
請負契約書を、建物と太陽光設備とで、わけてください。
建物の請負契約はご主人さんで交わしてもいいけど、
別にした太陽光設備の請負契約は、奥さんの名前だけで交わします。
なので、ここで発生するデメリットとしては、
わけることで、それぞれに印紙代がかかることだと思います。
②太陽光パネルの費用は個人事業主でない人(奥さん)が支払う
先ほどの①でわけたとおり、
太陽光の契約を結んだ人 すなわち例で言う奥さんが、
太陽光設備の代金を支払います。
ちなみに、奥さんに財力がなかったり、奥さんの名義の口座に現金がなくて、
旦那さんの口座から移動すると、たとえ夫婦間であったとしても、”贈与”となりますので、ご注意ください。
ここの財政面での条件も、クリアしていないといけないことになります。
③建物所有権を奥さんにもつける
建物はご主人さんだけの契約ですが、
建物登記を行う時に、奥さんにも所有権をつけてください。
建物→ご主人の契約・ご主人のお金やローン、
太陽光→奥さんの契約・奥さんのお金
であれば、
例えば ご主人9:奥さん1 でもいいですし、
建物→ご主人と奥さんの連名での契約・連名でのローン、
太陽光→奥さんの契約・奥さんのお金
であるなら、
ご主人4:奥さん6 でもいいかと思います。
とにかく、太陽光のお金を出しただけだからと、
建物に所有権をつけないのもいけないとのことでした。
以上をクリアすれば、
個人事業主であるご主人が、売電も事業所得とみなされず、
奥さんの雑所得として認めてもらえるそうです。
ただ、こちらは税務署で電話で聞いたはなし。
実際にやってみたわけではないので、
念の為、管轄の税務署に相談の上、申請や手続き・ご契約を進めてくださいね(^^)
建築会社も教えてくれない注意事項!新築(自宅)で太陽光の売電をしたい個人事業主さんはちょっと待って!のまとめ
今回、ある方からの依頼で調べたこの内容。
私も、本業じゃないし、自宅だし、
たまたま余ったから売ってるだけ みたいな感じだから、
申告いらないものでしょ って思ってたので、
え?!そこ課税対象になるの?!ってびっくりしました。
個人事業主ではなく株式会社にして、
サラリーマンになるっていうのも解決策かとは思いますが、
税金や書類など、個人事業主と株式会社とでは、いろいろ変わってくるので、
売電のために、「よし、じゃあ株式会社にしちゃおう!」ってわけにもいかないと思うので(^^;)
とにかく、くどいようですが、
管轄の税務署への確認はお忘れなきよう!
かならず自己責任でお願いしますねm(__)m