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国民健康保険は世帯主か個人事業主の「どちらで控除すると得か」

通帳を持って人差し指を立てる女性

こんにちは、momoです。

先日こちらのブログにも書いた通り、
健康保険を国民健康保険(通称:国保)に変えました。

その時に、役所の窓口で
こんなことを言われたんです。

「国保は、世帯主さまへの課税ですので、
郵便物などが全て世帯主さま宛てで届きますので、
ご注意ください。」

ん?そうなの?

じゃあ、年末に届く「控除証明書」は、
世帯主の名前ってこと?

つまり、扶養に入ってないのに、
私は自分で払った国保の金額を、
控除できないってこと???

役所の人に聞いたら、
「こちらではわかりません」とのこと、
大至急!税務署に電話で確認をとったので、
シェアします。

こちらのページでは、
郵便物の宛名である世帯主ではなく、
「支払う“私”が控除を受けれるようにする方法」や、

そもそも、「どちらで控除するとお得なの?」
という疑問を解決できます。

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目次
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「どちらで控除した方が得か」
考えないといけないケースとは?

考え中

そもそも、
この話は「誰にでもある話」ではないので、
どんなケースが前提か、
条件をお伝えしておきたい
と思います。

例)

世帯主(主人)→社会保険。扶養0人。

申請者(私)→国民健康保険。国民年金。扶養0人

要は、

  • どちらも扶養に入っていない
  • それぞれが別の職場(事業所)
  • どちらか又は二人ともが国保に加入している

というケースの時に、
考えないといけない内容になっています。

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結論!国保の控除をどちらが受けるか
決める基準はこれ

正面を向いて立つ男女

税務署に電話で確認をした結論、

所得の多い方につけた方がお得

と、いうことでした。

サラリーマンは大体の年収がわかると思いますが、
個人事業主の場合は、
年度の途中で「今年の利益これくらいかな〜」なんて、
もちろんわかりませんよね。

なので、
サラリーマン→1月の源泉徴収票
個人事業主→1月になったら前年の確定申告準備
をしてから、
国保の控除を受ける方を決める。

という流れが一番スムーズです。

※サラリーマンの源泉(年末調整)が出た後に、
修正として確定申告手続きをすれば、
払い過ぎの分が戻ってきます。

ただし、
この「所得の高い方が国保の控除を受ける」ためには、
1つ注意点があります。

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重要!国保の支払い方に注意

小銭 硬貨 財布

さて、なるべく節税するためにも、
どちらが国保の控除を受けが方がいいか?ご紹介してきましたが、
この「どちらがお得かな」と選べるようにするには、
1つ大切な注意点がある
んです。

それは、支払い方法。

名前が残る支払い方法をしてしまうと、
その名前の人でしか、控除することができません。

逆に言えば、
「私が支払ってるんだから、絶対に私が控除を受けられないといや!」
という場合は、
その「私」の名義の口座から引き落としをすればOKです。

ですが、今回おすすめしている、
「最終的にどちらでも選べるように」とするのであれば、
コンビニ支払いにしないといけません。

コンビニ払いなら、
払ったお金が誰から出たものなのか、
わからないですよね。

税務署の方の表現で言えば、
「お金に名前は書いていないので」
ということになるんです。

国保だけじゃない!地震保険も同じです

太陽光パネル 住宅街 家

実は、税務署の人と喋ってて、
「あ、それ、去年の確定申告で、
 地震保険でやったのと同じ方式じゃん」
って思い出しました。

この、
“所得が多い方で控除を受けた方がお得になる”っていうのは、
国保だけでなく、
地震保険の控除も同じです。

具体的にうちのケースでお話すると、
私が勤め仕事をしていた時は、
私「給与」+「副業」 > 主人「給与」 だったので、
地震保険の控除は私が受けていました。

ですが、私が去年退職したら、
私「退職までの給与」+「自営業」 < 主人「給与」 
になってしまったので、
去年については、主人が地震保険の控除を受けました。

ちょっと意外だと思いますが、
年によって、控除を受ける人が変わっても大丈夫なんです。

あ、もちろん、
その地震保険の名義は、連名にできないので主人の名前になっていますが、
地震保険をかけている家が、
私と主人の連名だからできること
ではあります。

少額ではありますが、
確定申告のタイミングで比較して、
源泉徴収票がでた後で修正申告をしたことで、
1300円くらい戻ってきましたよ^ ^

源泉徴収票さえあれば、
修正の申告って簡単なので、ぜひ節約のためにも、
確定申告のタイミングで比較して、
どちらが控除を受けるか決めることをおすすめ
します。

ここまで個別具体的な内容は、
ネットで調べてもなかなかヒットしなかったりするけど、
もっと大枠の部分の税金については
税務署にわざわざ電話しなくても、
本や評判の高い(チャンネル登録者の多い)youtuberさんたちが
わかりやすく説明してくれています♪

大河内薫先生なら、安心して読める気がする♫

最近は我が家のように、
旦那→会社勤め
妻→個人事業主
という家庭も増えてきていると思います。

せっかく税務署に電話で確認したので、
参考にしていただけると嬉しいにゃ。

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